残金・諸経費の精算と物件引渡
* 購入代金の残金は、10%の手付金を差し引いた売買価格の90%となります。
* 買主がローンを使用する場合は、クロージング時に銀行がローン金額分のチェックを用意します。
* 売主にローン残金がある場合には、クロージング時の売却代金受領の際に、ローン残額分が差引かれます。
委任状(Power of Attorney)の手配
クロージングに立会えない場合、弁護士または弁護士以外で当日立会える知人に、本人の代理人とし署名できるよう、予め委任状の手配が必要です。委任状には、公証手続(Notary Public)が必要となり、日本においては、アメリカ大使館か公証人役場、アメリカにおいては、一般的にNotary Publicの有資格者が在籍する金融機関にて手続をすることができます。また、日本の公証人役場で行う場合は、必ずApostilleと呼ばれる英文の傍注書類が添付されていることを確認ください。
詳しくは委任・公証手続のご案内をご覧ください